第 1 章: 総 則
(名称)
第 1 条: 本会は、日本台湾医師連合 (Japan Taiwanese Medical Union) と称する。(日本台医連:JTMUと略称する。)
(本部及び支部)
第 2 条: 本会は、事務局を日本国におく。
第 3 条: 本会は、日本国各地方に支部を設けることを妨げない。
(目的及び事業)
第 4 条: 本会は、世界における台湾の国際的地位の向上及び台湾出身の医療関連者の親睦を図ることを目的とし、次の事業を行う。
(1) 台湾と日本の親善交流の促進に関する事業
(2) 世界各地の友好団体との提携に関する事業
(3) 台湾の保健、医療及び福祉の推進に関する事業
(4) 本会の目的を達成するため必要な研究調査に関する事業
(5) 医療情報処理と広報に関する事業
(6) 会員の福利厚生及び親睦に関する事業
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章: 会 員
(種別及び資格)
第 5 条: 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員: 日本国の医師もしくは歯科医師資格を有し、本会の趣旨に賛同して入会を申し出た台湾出身の者
(2) 協賛会員: 本会の趣旨を理解し、賛助する個人または法人。
(入会)
第 6 条: 本会に入会しようとする者は、所定の様式による届出を行い、常任理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第 7 条: 本会の会員はその旨を会長に届出で退会することができる。会長は、当該会員の退会したことを理事会に速やかに報告しなければならない。
2: 次の各事項のいずれかに該当する会員は、退会したのもとみなす。
(1) 死亡したとき
(2) 年年会費の未納が3年以上にわたるとき
(3) 退会について理事会で議決されたとき。
(会員の義務)
第 8 条: 会員は、本会の定款及び議決を遵守し、会の団結を図り、その目的達成に協力しなければならない。
第 9 条: 会員は、入会金及び年会費を本会に支払う義務を負う。
2: 既に納めた入会金及び年会費等は、退会してもこれを返還しない。
(会員の権利)
第 10 条: 会員は、本会の事業に関し、本会に意見を述べることができる。
2: 正会員は、本会の理事を選任することができる。
3: 協賛会員は、本会の理事を選任し、又は総会の事項の表決に加わることはできない。
(会員の除名)
第 11 条: 次の各事項のいずれかに該当する会員は、理事会の3分の2以上の同意の議決を得て、除名されることができる。
(1) 医師の倫理に違背し、会員たるの名誉を毀損した者
(2) 本会の定款に違背し、又は本会の秩序を乱した者
2: 理事会は除名の議決の14日前までに、その事由を本人に通知しなければならない。又、本人に弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第 12 条: 入会金及び会費は、年度毎に理事会の議決によって決定する。
第 3 章: 役 員
(種別)
第 13 条: 本会に、次の役員をおく。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 常任理事 7人(会長、副会長を含む)
(4) 理 事 19人(常任理事を含む)
(5) 監 事 3人
2: 会長、副会長及び常任理事は、理事とする。
3: 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(選任)
第 14 条: 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2: 会長及び常任理事は、理事の互選により定める。
3: 副会長は、会長が推薦し、理事会の同意を得て、会長か任命する。
(役員の職務)
第 15 条: 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2: 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行なう。又、会長の指名に基づき、その職務を代行することができる。
3: 常任理事は、常任理事会を組織し、会長が理事会の議決を経て定めた職務分担により、本会の常務を分掌する。
4: 理事は、理事会を構成し、本会の業務を実行する。
5: 監事は、会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 16 条: 役員の任期は2年とし、改選の行なわれた年の4月1日から起算する。ただし、再選を妨げない。
2: 役員は、その任期が満了した後でも、その後任者が就任するまではその職務を行なう。
3: 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
4: 会長の任期は、一期のみとする。
(役員の解任)
第 17 条: 役員の行為が、法令、本会の定款若しくは議決に違反し、役員としての品位を著しく毀損したときは、又は心身の障害のためその職務にたえられないとき、理事会の3分の2以上の同意をもって解任することがでる。
(顧問)
第 18 条: 本会に顧問を置くことができる。
2: 顧問は会長が推薦し理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3: 顧問の任期は、会長の任期に従う。
4: 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第 4 章: 総 会
(定時総会及び臨時総会)
第 19 条: 総会を定時総会と臨時総会とする。
2: 定時総会は毎年1回、3月に会長が招集する。ただし、時宜により会期を変更することができる。
3: 臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。もしくは理事又は会員の3分の1以上からその理由を示し、臨時総会の招集の要求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4: 総会の招集は開催日の14日前までに会議の目的である事項、その内容並びに時日及び場所を会員に知らせなければならない。
(総会の定足数)
第 20 条: 総会は、正会員の過半数の出席がなければならない。(委任状提出の正会員は、出席とみなす)
(総会の議決、承認及び報告を要する事項)
第 21 条: 次の事項は、総会の議決又は承認を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の処分
(3) 収支決算
2: 次の事項は、総会に報告しなければならない。
(1) 会務及び事業に関する事項
(2) その他の重要事項
(総会の議長)
第 22 条: 総会の議長は、その総会において出席したものが選出する。
(総会の議決)
第 23 条: 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決める。
2: 定款の変更は、総会に出席する正会員の4分の3の同意を得なければならない。
(書面表決等)
第 24 条: やむ得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ書面をもって表決することができる。この場合において、第20 条の規定により出席したものとみなす。
(総会の議決、承認事項の通告)
第 25 条: 会長は、総会の議決、承認事項を速やかに会員に知らせなければならない。
第 5 章: 理事会及び常任理事会
(理事会の構成)
第 26 条: 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第 27 条: 理事会は、会長が年に1度以上招集し、その議長となる。
2: 全理事の過半数又は全監事の過半数から理事会の召集の請求があったときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
3: 前項の場合、会長が招集を怠ったときは、理事会は議長を互選により選任することができる。
4: 理事会は、過半数の理事の出席をもって成立とし、その議決は出席した理事の過半数の同意をもって行う。
(理事会の議決事項)
第 28 条: 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決を行う。
(1) 総会の招集及びこれに提案すべき事項
(2) その他会務の運営に関する事項
(監事の理事会出席)
第 29 条: 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(常任理事会の招集)
第 30 条: 常任理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2: 常任理事会は、過半数の常任理事の出席をもって成立とし、その議決は出席した常任理事の過半数の同意をもって行う。
(常任理事の議決事項)
第 31 条: 常任理事会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
2: 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。
第 6 章: 事務局
第 32 条: 事務局は、会長の指示に基づいて会務を速やかに行う。
2: 事務局長は、会長が推薦し理事会の同意を得て、会長が任命する。
3: 事務局長は、本会の各種会議に出席することができる。
4: 事務局局長の任期は、会長の任期に従う。
第 7 章: 特別委員会
第 33 条: 会長が必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。
2: 特別委員会の成立は理事会の同意を得なければならない。
3: 特別委員会の規程は別に定める。
第 8 章: 会 計
(経費の充当)
第 34 条: 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第 35 条: 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 9 章: 解 散
第 36 条: 本会の解散に関しては、第23 条第 2 項の規定に準じる。

 

附則
第1条: 本定款は、平成 14年 4 月 1 日 よりその効力を発生する。
第2条: 本会の最初の会長及び理事は、本会の設立に携わった者のなかから選任し、その任期は最初の定時総会終決のときまでとする。
第3条: 本会の最初の会計年度は、第34条の規定に関わらず、平成14年 3月 21日より平成15年 3月31日までとする。